[源泉徴収]請求書について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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請求書について

前年、請求書で報酬を消費税を引かれて受け取った場合、源泉徴収額を翌年の確定申告で申告して事業所所得として納税すれば問題ないのですか?

税理士の回答

  回答します

  売上(報酬)から消費税を引かれているのでしょうか。源泉徴収されたのは所得税(源泉所得税)ではありませんか。
  消費税は、売上の請求が「税抜」の場合は、売上とは別に消費税を請求し、受け取ります。
  また、売上の請求が「税込」の場合は、売上の中に消費税額が含まれていますので、いずれにしても相手方が、「消費税を引いて」支払うことは誤りと言えます。
  そして、当該報酬(売上)が、源泉徴収を要する報酬であった場合は、別途源泉所得税が天引きされることになります。

  当該報酬が、貴方の事業所得による「収入」であれば、当該「収入」を事業所得の収入金額に計上し、源泉徴収された「所得税(源泉所得税)」を、確定申告の際に控除した後の金額を納税することになります。

 例) 10万円の報酬 消費税抜きで請求 源泉徴収10.21%の場合
    【売上の計上金額(税込み経理の場合)】
    10万円×1.1=11万円 ・・・・11万円を売上に計上
    【支払われる金額】
    10万円×10.21%=10,210円・・・源泉徴収される所得税
    110,000円 - 10,210円 = 99,790円・・・・支払われる金額

本投稿は、2021年02月07日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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