期末の源泉徴収
ライター系のフリーランスで、請求の1ヶ月後にクライアントから報酬が振り込まれます。期中現金、期末発生主義を用いています。
12月の報酬は、次の年の1月に源泉徴収を引かれた額が振り込まれるのですが、どのタイミングで源泉徴収を記帳すればいよでしょうか。1月の振り込み時に記帳すると来年分の源泉徴収の支払いにカウントされてしまうので、12月に売掛金としてつけた時でしょうか。
税理士の回答
12月の売上計上時に源泉徴収税額を計上する場合
売掛金、事業主貸(仮払税金)/売上高
翌年1月の入金時に源泉徴収税額を計上する場合
売上計上時 売掛金/売上高
入金時 預金、事業主貸(仮払税金)/売上高
上記のどちらの処理でも結構です。
所得税法120条5項で「第1号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額がある場合には、第3号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額」とされており、12月に計上するのは「されるべき」、1月に計上するのは「された」で、条文上どちらでも良いと解されるからです。
個人的には暦年で所得計算をするのですから12月に計上した方が良いと思います。
ありがとうございます。疑問が解決し、確定申告に一歩近づけました。
すみません。
入金時 預金、事業主貸(仮払税金)/売上高 の売上高は売掛金の間違いです。
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2021年02月13日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。