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役員報酬の所得税

役員報酬の所得税(源泉)に付きまして
月額
88000以下で
扶養控除を提出していないので
乙欄に当たると思いますが
その場合
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3.063%に相当する金額
とありますが
上記で合っておりますでしょうか。
あと
正確な税額の計算はどうすればいいでしょうか。

税理士の回答

  回答します

  源泉徴収税額の算出はご理解のとおりとなります。
  
 「正確な税額の計算」とのご質問は、「年税額はどのように算出できるか」とのご質問と解します。
  年税額は、「(合計)所得金額から、所得控除額等を控除したうえで、税率を掛けて算出される」ため、乙欄の給与所得がある場合は、確定申告により正確な計算ができます。

ご回答ありがとうございます。
では月額ですが仮に役員報酬80000円の場合
80000から社会保険料を控除した額の3.063%を
毎月所得税として納めるとのことで宜しいでしょうか。
度々恐れ入ります。

回答します

 役員報酬からの源泉徴収の方法はご理解のとおりです。
 納税は会社が行いますが、給与所得の源泉所得税は、支払った翌月10日(毎月納付)と半年に1回(7/10、1/20・納期の特例)のケースがあります。いずれにしても納期限までに納税するようにお願いします。

わかりやすいご説明ありがとうございました。

本投稿は、2021年02月18日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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