源泉徴収税について
2020年度は、コロナ禍で事業の所得が大幅に落ち、家賃などの支出は、パート収入で賄いました。
例えば、事業収入、△100万円、パート収入、150万円の場合、差し引き金額 50万円になります。
その場合、パート収入で引かれた源泉徴収税は、戻って来ないのですか?
税理士の回答

事業所得が赤であれば、給与所得との損益通算ができますので、給与所得で徴収された所得税は還付されます。

回答します
「事業所得」がマイナスであった時には他の所得(給与所得)との「損益通算」ができます。
それにより「合計所得金額」が減少となるため、「年末調整」で計算された所得税額も減少しますので、還付となる可能性はあります。
回答ありがとうございます。
例えば、事業収入、△100万円、パート収入、150万円の場合、差し引き金額 50万円になります。
⇒この場合、給料から引かれた所得税は、全額戻ってきますか?

回答します。
戻ってくる可能性は高いと思います。
なお、損益通算は「収入」ではなく「所得金額」での通算となります。
「収入」⇒「所得」の間違いでした。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月20日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。