確定申告:雑所得の源泉徴収について
雑所得として発生主義で申告する際の、
源泉徴収の扱いについてご相談させてください。
自作したイラストをストックフォトサービスで販売しております。
ストックフォトサービスは、自作の写真やイラストを登録し、ダウンロードされた時に儲けが出る仕組みになります。
現金化されるのは、こちらが登録口座へ入金の依頼を出した時です。
そちらのストックフォトサービス内の説明では
「売上から10.21%分を源泉徴収として差し引き、更に手数料を引いた額が実際のお支払金額」
との表記がありました。
しかし現時点、入金依頼をしておらず源泉徴収も入金時とのことで、雑所得として申告する源泉徴収をどのように扱えば良いのか分からず困っております。
不明瞭な点ありましたら、指摘いただけますと幸いです。
お手数ですが、ご教授よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
源泉所得税は、支払いがあった時に差し引くことになっていますので、支払いがあるまでは控除されません。
したがって、支払がなければ、控除された源泉所得税はないものとして確定申告します。
源泉所得税は、控除されたされた年分での対象になります。
お忙しい中、分かりやすくご説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年02月21日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。