謝礼を支払った場合の源泉徴収について
私は、趣味でダウン症の障害を持った方たちと一緒にダンスをするというダンスチームに所属しており、そこで会計を担当しております。
先日 フラダンスの講師を招いてのワークショップがあり、講師の方に二万円 謝礼をお支払しました。
(領収書は先生個人です)
その場合は源泉徴収は必要なのでしょうか?
初心者の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。
所得税法204条第1項第1号という、源泉徴収しなくてはならない報酬等についての規定があります。
ダンス講師への謝礼については、「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」として、支払う料金にたいして10.21㌫の源泉徴収が必要となり、一かいに支払う料金が100万円を超える場合には、その超える部分については20.42㌫の源泉徴収が必要となっています。
源泉徴収実務は、割と複雑なので疑問がありましたら、ご自身の管轄をする税務署にお尋ねになるかまたは、お近くの税理士会の支部へお尋ねになると、ひとつひとつの案件について丁寧に答えてくださいますからご利用になられてみてもいいと思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年03月30日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。