(副業)業務委託料の源泉徴収について
今年から副業でコンサルティング業務を行っております。青色申告にて確定申告予定です。
請求書を作成するにあたり、源泉徴収について質問があります。
経営以外のコンサルティング業務(具体的には財務アドバイス)であれば、源泉徴収は必要ないという認識ですが問題ないでしょうか?
また、立替交通費(先方に請求)に関しても源泉徴収が必要ないという認識でよいのでしょうか?交通費は消費税を内税にて計算して、記載し別途消費税を含めた実費金額を請求予定です。その他、注意する点などありましたら教えていただきたいです。
税理士の回答
国税庁の源泉所得税のあらましからの引用です。
企業の求めに応じてその企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う人(経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称されているもの)のその業務に関する報酬・料金
財務アドバイスも該当すると思います。
旅費関係の源泉は必要です。
詳しい説明は、こちらで検索すれば、詳しく記載されています。
No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
金平様
ご回答ありがとうございます。
分かりやすい解説で疑問点が解決しました。
本投稿は、2021年04月03日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。