フリーランスが源泉徴収義務者になるケースについて
副業でサイト運営をしています。
1人で運営しているのですが、すこしお手伝いできる方を探したいと思い、クラウドソーシングで外部ライターの依頼をしてみようと思っています。
しかし、源泉徴収をこちらがしなければいけないのか分からず困っています。
副業の年収は20万円以下で、個人事業主の開業届も提出していません。
今後、自分自身が外部の仕事を受ける可能性はありますが、現状では20万円以下です。
この場合でも、源泉徴収義務者に該当するのでしょうか?
そしてもうひとつ、源泉徴収のことではありませんが、外部の方にお手伝いしていただくサイトからの収入が20万円以下でも、外部の仕事を業務委託で引き受けて20万円以上の報酬をいただく場合、個人事業主の開業届を提出した方がいいのでしょうか?
ぜひ、教えていただけると助かります。
税理士の回答

1.相談者様が、従業員を雇用していなければ源泉徴収義務者にはならないため源泉の必要はないと思います。
2.本業(給与所得)が別にあれば、副業について開業届の提出は難しいです。サイト運営が本業になり、今後継続して業務を事業的規模でされていくのであれば、開業届の提出をされることになります。
回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
ちなみに1についてですが、同じ外部ライターの方に継続的にお願いすれば、それは雇用になるのでしょうか?
もしそうである場合、単発でお仕事を提案すると雇用にはならないのでしょうか?

雇用になるかどうかは、雇用契約を結ぶかどうかになります。雇用契約になれば、給与所得になり源泉徴収が必要になります。
ご返信ありがとうございます。
雇用契約は業務委託契約とは違うものという認識なのですが、業務委託契約の場合は雇用に当てはまらないでしょうか。
もしそうなると、業務委託契約の場合は源泉徴収の必要はないのでしょうか。

業務委託契約の場合は、雇用に当てはまりません。その場合は、源泉徴収は必要ないです。
一つひとつ回答していただき、分からなかったことが解決できました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月29日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。