顧問料の所得税、給与所得税について
会社で経理を担当しているものです。
所得税について教えてください。(毎月納付しております)
当社では毎月、弁護士事務所の方へ顧問料を支払っており、
顧問料から源泉所得税を差し引いて毎月e-taxで支払いしております。
前月分が2重に支払されており所得税を多く支払っておりました。
この場合、次の月の顧問料の所得税と相殺して差額を支払っても問題ありませんか?
また、給与の所得税も2重に支払されており、こちらも次の月に相殺して差額を支払っても問題ないでしょうか?
私は入社したばかりで経理についても詳しくないためどなたかご教示いただけると大変助かります。
税理士の回答

こんにちは。
その場合は「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出」というお手続きをいただくと万全です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_23.htm
もしくは、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求」という選択肢もあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます!
助かりました。
本投稿は、2021年06月08日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。