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源泉対象かどうか?

会社の社内報で社長と有名な小説家が対談します。
この小説家にはお礼金を渡すのですが、これは源泉対象で
10.21%の源泉税を課さなければならないのでしょうか?

消費税も関係するのでしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

謝礼や取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。(所得税法基本通達204-2)
報酬・料金等と同じであれば、役務提供の対価として消費税の課税仕入れになります。
しかし、お礼金が、対価性がなく贈答としてのものであれば、交際費となりますので、源泉徴収は必要なく、課税仕入れにもなりません。
対談をして社内報に載るとのことですので、前者になろうかと思いますが、実態でのご判断になると思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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