源泉徴収済の報酬が法人口座に支払われた場合の売上計上方法
法人化をしているライターです。
クライアント企業と個人契約(業務委託)をしていますが、①源泉徴収をされた報酬が当社の法人口座に支払われる場合は、法人の売上にしても問題ないか教えてください。
個人として開業届を出していないので、法人の売上に合算したいと考えています。
②もし法人の売上にできない場合、報酬が20万円未満であれば確定申告不要という認識でよろしいでしょうか。
③確定申告が不要な場合、住民税の取り扱いについてもご教示いただけますと幸いです。
④また法人契約をしていても源泉徴収をされた場合、法人の売上に計上してもよいかあわせて教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

クライアント企業と個人契約(業務委託)をしていますが、①源泉徴収をされた報酬が当社の法人口座に支払われる場合は、法人の売上にしても問題ないか教えてください。
問題ない。法人として仕事をしていれば。
個人として開業届を出していないので、法人の売上に合算したいと考えています。
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上記記載。
②もし法人の売上にできない場合、報酬が20万円未満であれば確定申告不要という認識でよろしいでしょうか。
良いです。
③確定申告が不要な場合、住民税の取り扱いについてもご教示いただけますと幸いです。
住民税は、します。
④また法人契約をしていても源泉徴収をされた場合、法人の売上に計上してもよいかあわせて教えていただけませんでしょうか。
問題なし。
早速のご回答ありがとうございます。
大変恐縮ですが、関連してお聞きしたいです。
もし個人口座の場合は、法人口座に振替すれば問題ないでしょうか。
また、個人契約でも法人の売上に計上してもよいのであれば以下の認識でよいでしょうか。
・個人として住民税などを納税する必要はなく、役員報酬から納税

もし個人口座の場合は、法人口座に振替すれば問題ないでしょうか。
やむなくです。
また、個人契約でも法人の売上に計上してもよいのであれば以下の認識でよいでしょうか。
やむなくです。
・個人として住民税などを納税する必要はなく、
法人の売上ですから、個人は関係がありません。
役員報酬から納税・・・意味不明。
理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月21日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。