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源泉徴収票の訂正印がない物を確定申告に使用できるか。

退職した会社から送られて来た源泉徴収票が一部間違っており手書き訂正されていました。
ただその上に修正印が押されておらず、こちらが確定申告で使用できるか教えて頂きたいです。

例)
・令和2年分→令和3年分(一重線の上に手書き訂正)
・退職日3年6月10日→3年6月30日(一重線の上に手書き訂正) 

前会社に不信感があり、出来ればもう連絡したくないので、可能ならこのままの書類で使用したいのですが、、、ご回答、宜しくお願い致します。

税理士の回答

源泉徴収票の金額等の情報が正しければ、使用できると思います。なお、源泉徴収票の確定申告書への添付義務はなくなりました。

申告書に源泉徴収票の添付は不要ですので、内容が正しければそれに基づいて申告書を作成してもかまわないと思われます。
ただし、新たに就職する勤務先にそれを提出した場合、認められない可能性はあります。

迅速なご回答ありがとうございます。
新たに就職する勤務先に提出し、問題があった場合は、自分で確定申告をする事にします。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月15日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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