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代表取締役を辞め、会長で会社に残る場合の退職金にかかる税金について

代表取締役が辞任し、会長になります。同時に、取締役としても辞任することになりました。
引き続き、会長として会社に在籍する形になり、取締役辞任以降は、従業員給料を支払う予定です。
会社が役員退職金を支払う際には、所得税や住民税を差し引いた額を振り込みますが、税金関係で市役所や税務署への申告は必要でしょうか?

税理士の回答

  役員に退職金を支払った際には原則、退職後1か月以内に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を税務署と市区町村に提出することになります。
  なお、その年の退職した受給者分を取りまとめて翌年の1月31日に「法定調書の合計表」と共に提出することも可能です。

  この他代表者が変更したわけですので、「異動事項に関する届出書」も関係する省庁(税務署・県税事務所・市区町村等)に提出する必要があります。
  

 国税庁hpから説明箇所を添付します。
 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7421.htm
 「異動事項に関する届出書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm

回答ありがとうございます。

退職後1ヶ月以内とは、役員辞任後1ヶ月以内でよろしいでしょうか?

そのようなご理解でよろしいかと思います。
 ただし、役員退職金の場合、退任時に金額その他が決まるケースもありますが、決まらない場合もあります。
 そのため、翌年の法定調書の提出時(1月31日)に提出するほうを選択される会社もあります。

役員退職金は定款に支給額が書いてないときは株主総会の決議が必要です。だから株主総会が終わってからだと思います。

少し整理して記載します。
 
 国税庁HP及び法令には「退職後1か月以内」と記載されているため、一番最初の説明になりました。

 ただし、前段階として「退職所得の源泉徴収票」の作成が、「その年において『支払の確定した』退職手当等について、その退職手当等の支払いを受ける者の各人別に源泉徴収票を作成し」となっているため、実質的には「退職所得の支給が確定」しないとそれに対応する「源泉徴収票」の作成には至りません。

 従業員の場合は、退職日=退職金の支給が確定しますが、役員の場合は安島先生の仰るとおり、株主総会等の決議(承認)などが必要になるケースがあります。
 『退任時に決まるケースと決まらないケース』とはそう意味で記載しましたが、言葉足らずで申し訳ございませんでした。

 そこで、提出時期としては、退職所得の支払いが確定した後1か月以内又は翌年1月31日(法定調書の提出期限)とさせていただきます。

 なお、「退職所得の源泉徴収票」以外には、代表取締役が変更になりましたので「異動事項に関する届出書」は速やかに関係省庁にご提出ください。

本投稿は、2021年08月06日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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