ボランティアにおける収入について
初めて相談させていただきます。
主人は会社員で勤めておりまして、最近自転車の運営のお手伝いということで月に何度も遠方へでかけます。
特になんの契約もなく、往復にかなりの高速代と遠方なので宿泊代、ガソリン代をつかって行っています。
その経費補填として1回につき5000円いただけるそうで、私としてはボランティアでそれ以上に経費がかかってるからとくに問題視していなかったのですが、最初の月に二回で10,000円もらって、今月になったら一回5,000円に対し300円の源泉徴収をされました。
源泉徴収されている以上、確定申告は必要になりますか?
また、主人の会社は副業を認められていませんが報酬をうけとり源泉された場合、副業にあたりますか?
教えてください。よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します。
1 「ボランティア」であっても、報酬が支払われることから、副業とみなされる可能性はあります。この点に関しては、会社に確認される必要があります。
なお、「ボランティアでガソリン相当を頂いている」場合、3.11以降ボランティア活動を推奨する会社も多いので、事実関係としてお伝えされてはいかがでしょうか。
ただし、その前にボランティア先の方に確認していただきたいことがあります。何所得として源泉徴収税額の計算をしているのかご確認ください。
なぜならば、5,000円に対し300円の源泉所得税の理由が良く分からないからです。
【給与の場合】
乙欄の場合は5,000円×3.063%=153円 源泉所得税額
丙欄の場合は、1回5000円の時は源泉所得税額0円(1万円のときは27円)
【報酬・料金等の場合】
一般的に 5,000円×10.21%=510円 源泉所得税額 となります。
※報酬料金等もなんの報酬であるのかにより計算方法が変わります。
2 確定申告ついて
源泉所得税に関しては確定申告を行うことで精算はされます。
給与の場合は、会社の給与収入に加算したうえで、給与所得金額を算出することになります。
報酬・料金等の場合には「雑所得」に該当しますので、その所得金額が20万円以下の場合は「確定申告」の義務はありません。源泉所得税の還付を受けるために確定申告することはできます。
※ 確定申告(所得税)の申告義務はない場合であっても、住民税の申告義務はあります。
雑所得金額の算出方法
雑所得の収入金額 - 必要経費(ガソリン代や高速料金など)=雑所得金額
参考にしてください
同じようなことを他のかたも言っていて相手方から回答もらうことになりました。
またわからないことがあったら教えてください。
とても助かりました。
ありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
ボランティアをされる方が、気持ちよく活動ができることを祈念しております。
本投稿は、2021年10月12日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。