請求書、源泉徴収について
個人事業主です。商品を受注生産しております。
先日、友人が受注会に連れてきてくれた知人が商品をオーダーしてくれました。
実際は¥125,720-の請求なのですが、下記のようにお願いをされました。
こんなことは初めてのことで、私も詳しくなく、これは一体どういうことなのでしょうか?
相手に聞いたところ、
"法人が個人に支払う時に
税理士より源泉徴収税を
個人に代わって国に収める形に
なってるからです。"
と言われましたが、私は普通に金額そのままで取引を行いたく、不安です。
どうかご教授いただければと思います。
宜しくお願い致します。
請求金額
130,000円+消費税
→143,000円
弊社で源泉徴収税をお国に支払いますので(130,000円の10.21%=13,273円)
実際の振込み金額
143,000円-13,273円
→129,727円
今回いろいろオーダーさせてもらいましたので、○○さんからのアドバイス含みでこちらの金額で問題ないでしょうか?
↓
項目
コンサル費
請求金額
130,000円
消費税
13,000円
合計
143,000円
税理士の回答

商品売買なら源泉徴収は必要ありません。コンサルの報酬を請求するのであれば相手の言う通りです。あなたは確定申告時に13,273円を既に納付した源泉徴収税額として申告します。
ご回答ありがとうございます!¥125,720-は相手の方が私から購入する品物の代金なので、商品売買にあたります。
特に相談にのった記憶もなく、コンサル費と相手の方が勝手に言ってきているといいますか、、
相手の方の意図がよくわからない感じです。
本投稿は、2021年11月25日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。