源泉徴収額を外税とする請求書
先方からの請求書にこのようにあります。
品名1 300,000円
品名2 150,000円
*源泉徴収 45,945円
諸経費
A 2,228円
B 370円
合計 404,055円
消費税 45,000円
ご請求額 451,163円
上記の内容で、請求額451,163円を先方に支払い、弊社側で源泉徴収額(45,945円)を納めたの後、”外税”のお約束なので、源泉徴収の費用も先方に支払いして欲しいと言われました。
先方が収めるべき税金は、弊社が納めた(45,945円)のですが、でさらに先方に同額を支払う必要があるのですか?全く理解できません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

先方が収めるべき税金は、弊社が納めた(45,945円)のですが、でさらに先方に同額を支払う必要があるのですか?
請求書の記載と異なる金額を請求されている状況ですのでご認識の通り不要です。ただ『お約束』という何かしらの決め事があるようなのでまずはそちらの内容は確認した方が良いかと思われます。
本投稿は、2021年12月16日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。