ガソリン代精算にかかる源泉所得税
お世話になっております
今回、会社で使っている車が全部で払っていたため、従業員1名に自分の自家用車を使用してもらいました。
この場合において使用した距離を測って貰っていたので会社規定に照らし合わせてキロ40円でガソリン代を支給しようと思います。
この場合に支給したガソリン代については源泉所得税を徴収しないといけませんか?
規定を作ってはいたのですが、今まで使用したことはなかったのでよろしくお願いします。
税理士の回答

給料ではないので、源泉税の計算はしないでよい。
会社の経理は、
ガソリン代***現金預金*** 適用には、規定により40*・・・でよいでしょう。
竹中先生、迅速なご回答ありがとうございます
本投稿は、2022年01月11日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。