支払調書の源泉徴収税額が実際の金額より3円多かった場合の処理
当方、フリーランスをしております。
タイトルの通り、顧客から送られてきた支払調書の源泉徴収税額が実際の金額よりも3円多く記載されていました。
3円多いということは、納付額が不足しているわけではないため、支払い自体に問題はないと思っていますが、念のため顧客に連絡したほうがよいでしょうか?
(特に問題なければ迷惑をかけたくないため、連絡をしないつもりです)
また、自分の確定申告の際は、支払調書の記載金額を手書きで訂正してもよいでしょうか?
お忙しいところつまらない質問で申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

確定申告の際は、支払調書の源泉徴収税額ではなく実際の源泉税を記載することになります。なお、確定申告書には、支払調書の添付は必要ありません。
本投稿は、2022年01月12日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。