青色申告者 後から源泉徴収の仕方
私は青色申告者です。
小さなヨガスタジオを1人で経営しています。
出産の為、数ヶ月間2名の方にレッスンを業務委託しました。
2名には1レッスン=¥3000という契約でレッスンを担当していただきました。
月に¥15000/人 程です。
当初、調べた時には源泉徴収の必要がないと思っていたのですが、先日税務署にあったところ、徴収義務があると言われました。
既にお支払いはしているので、
源泉徴収分返してくださいというのは失礼かと思うのですが、、
○既に支払っている場合はどのように計算したら良いのでしょうか?
まだ2人には源泉徴収票をお渡ししていません。
①支払い額から源泉徴収額を導く
¥15000×10.21%=¥1531
②支払い額が源泉徴収してある程で源泉徴収額を導く
¥15000×1.121=¥16815
¥16815-¥15000=¥1815
どちらか、もしくは違う方法があれば教えていただきたいです。
長くなりましたが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
①と考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
お早いご回答ありがとうございました!
本投稿は、2022年02月10日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。