立替金に源泉徴収がされている場合の帳簿の付け方
青色申告者です。
よろしくお願いします。
仕事に必要な商品をクレジットカードで立替購入し、後日取引先から報酬と合わせて立替金の入金があった場合の帳簿の付け方について教えてください。
取引先からもらった支払通知書を見ると購入した商品の金額にも源泉徴収がされているので、自分が立替をした時との金額に差異が出てしまってます。
例:2000円で購入して立替金の処理をしているのに、支払通知書には1800円と200円(源泉徴収額)と記載されている
このような場合次年に繰越をした時に立替金として差額が出てしまうかと思います。
適切な処理方法を教えてください。
税理士の回答

立替金が報酬と合わせて振込まれるのであれば、合計で売上を計上することになります。そして、立替金が経費であれば、振替えて経費に計上します。
売上についての源泉税の処理は以下の様になります。
(普通預金)xxxx (売掛金)xxxx
(事業主貸)xxxx
ありがとうございました!
ご丁寧に説明していただけたので理解できました。
またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年02月27日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。