税理士ドットコム - 立替金に源泉徴収がされている場合の帳簿の付け方 - 立替金が報酬と合わせて振込まれるのであれば、合...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 立替金に源泉徴収がされている場合の帳簿の付け方

立替金に源泉徴収がされている場合の帳簿の付け方

青色申告者です。
よろしくお願いします。

仕事に必要な商品をクレジットカードで立替購入し、後日取引先から報酬と合わせて立替金の入金があった場合の帳簿の付け方について教えてください。
取引先からもらった支払通知書を見ると購入した商品の金額にも源泉徴収がされているので、自分が立替をした時との金額に差異が出てしまってます。
例:2000円で購入して立替金の処理をしているのに、支払通知書には1800円と200円(源泉徴収額)と記載されている

このような場合次年に繰越をした時に立替金として差額が出てしまうかと思います。
適切な処理方法を教えてください。

税理士の回答

立替金が報酬と合わせて振込まれるのであれば、合計で売上を計上することになります。そして、立替金が経費であれば、振替えて経費に計上します。
売上についての源泉税の処理は以下の様になります。
(普通預金)xxxx (売掛金)xxxx
(事業主貸)xxxx

ありがとうございました!
ご丁寧に説明していただけたので理解できました。
またよろしくお願いいたします。

本投稿は、2022年02月27日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,275
直近30日 相談数
693
直近30日 税理士回答数
1,275