源泉税について
個人事業主の源泉税を多く納めてしまった場合について教えてください。
契約書で個人事業主へ9月と3月の年2回に分けて、6か月分をまとめて報酬を支払うという内容です。9月の半年分合計で報酬額が100万円を超えたため(約150万円)、100万円までは10.21%分、100万円超分は20.42%分の源泉税が発生。
昨年2021年9月に報酬を支払ったので2022年1月に源泉税を税務署へe-Taxにて処理しました。
しかし、契約書と実支払いとで誤りがあることが発覚。契約書より9月支払いの多い状態です。(契約<実支払)
ここで質問です。
9月に多く支払ってしまったので3月分でその差額分を相殺しようと思いましたが、100万円を基準とし税率が異なります。また3月の報酬支払は100万円以上になることはありません。
この場合、税率違いにより相殺することは不可で、税務署に連絡し還付処理をするしか方法はないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
同一年度であれば結果OKになろうかと思われますが、支払った年度が異なりますので、源泉所得税の確定した年度が異なることになります。
したがって、税務署に対して誤納還付請求をすることになります。
また、法定調書(支払調書)も再提出することになります。
土師先生、お忙しいところご回答、ありがとうございます。
やはり年度またぎのために単純相殺は難しそうですね。とても勉強になりました。
本投稿は、2022年03月01日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。