日米で異なる名前を持つ事業者宛の支払調書
アメリカに永住しているデザイナー(アメリカ永住権保持者で国籍は日本)に仕事を発注する予定なのですが、どうやら先方は日本のパスポートとは異なるアメリカの名前があるとのことです。
ストーカー被害などによる、安全上の理由らしく、全て現地での法的な手続きを経て登録されている名前とのことです。
現地での納税や州発行の身分証明書もアメリカの名前で行われており、契約書など全てアメリカの名前で行いたいとのことです。
発注元として、年末には支払調書を税務署に提出しなければなりませんが、先方のアメリカ名で支払調書を作成することは、国内の税法上問題ないでしょうか。日本の名前は、安全上の理由から開示することはなさそうです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

アメリカに永住しているデザイナーへの支払いということですので非居住者に対する報酬の支払いとなり、年間の支払金額が50万円を超える場合は提出義務があります。
支払先のアメリカ名で支払調書を作成することは、税法上問題はないと考えますが、摘要等に日本名を付記しておくこととしては如何でしょうか。
参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月20日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。