源泉徴収の対象かどうか
音楽コンサート企画制作の経理についてです。
フリーランスへの源泉徴収の対象かどうかの確認です。
テレビ等は絡まず、入場料収入のイベントです。(オンライン有料配信はあります)
司会進行・MC→対象
音楽家・演奏家→対象
企画・制作料→対象外?
ステージ裏方スタッフ(舞台監督等)→??
音響・照明スタッフ→??
また、兼任の場合はどうでしょうか?
例として、演奏家がイベント制作段階にも携わった場合等。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
芸能人等の報酬に係る源泉(芸能の出演や演出、企画の報酬)として10.21%(100万を超える場合は超えた部分は20.42%)の源泉徴取が必要になります。
「企画・製作」はもちろんのこと「演出」についても源泉徴収の対象となります。
「演出の報・酬料金」には指揮、監督、振り付け、舞台装置、証明、撮影、演奏、録音、編集、美粧又は考証の報酬・料金が含まれますので、ご提示のスタッフ全てが源泉徴収の対象になると解されます。
※居住者(1年以上日本に居住している者)への支払の前提で説明しています。
国税庁HPの「源泉徴収のあらまし」から「報酬・料金等」の箇所を添付します。
15枚目(P180)をご覧ください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/07.pdf
詳細資料のご提示もしていただきありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
なお、当該源泉に関しましては、「居住者」との前提でのに回答です。非居住者(外国からのスタッフなど)は、居住国との租税条約によって取扱いがの異なる可能性があります。
本投稿は、2022年06月21日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。