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源泉徴収票を甲欄から乙欄に変更する方法について

アルバイトをしており
・A:1-3月に勤務していたところ
・B:4-6月に勤務していたところ
・C:会社を立ち上げ2-12月の役員報酬をいただくところ
の3ヶ所から給料をいただいています。
Aのところの源泉徴収票が「甲欄」になっているようなのですが、Cからの給料が年間を通すと最も高くなるため、Cの源泉徴収票を「甲欄」にし、Aの源泉徴収票を「乙欄」に変更したいと考えています。
このような変更は可能なのでしょうか?
もし可能な場合はどのような手続きが必要なのでしょうか?

ご確認よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 回答します

 C社の変更はできます。ただし、A社はそのままの源泉徴収票となります
 A社では退職したのであれば、退職までの支給は甲欄適用となりますが、退職後はC社に「扶養控除申告書」を提出することにより、C社の提出後の源泉徴収は甲欄適用となります。
 なお、A社に引き続き勤務する又は再度勤務した時には「扶養控除申告書」を別の会社に提出した旨を伝え、今後の給与は「乙欄」摘要にしてもらいます。

 また、A社の源泉徴収票をC社に提出することにより、C社ではA社の給与も含めたところで、年末調整をすることができます。
 A社の源泉徴収票を提出しなかった場合は、C社では年末調整ができず、「扶養控除申告書」を提出する前の給与に関しては「乙欄」の源泉徴収票が、提出後の給与は「甲欄」摘要の源泉徴収票が発行されます。

 給与の源泉徴収は、「扶養控除申告書」の提出がある場合は「甲欄」が摘要され、鄭移出がない場合は原則「乙欄」摘要となります。
 また、「扶養控除申告書」は1カ所しか提出できない書類となっています。
 しかし、「扶養控除申告書」を提出していた先の会社を退職した場合や、給与の額などから、途中で提出先を変更することは可能となっています。

 参考にしてください。

本投稿は、2022年07月09日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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