一時帰国中の仕事
留学中ですが、一時帰国しその間アルバイトをしました。(元々働いていた派遣会社)その間は住民票を抜いているため、非居住者になります。なので源泉徴収の率が住民票があった時より高くなりますよね。お恥ずかしいですが、これは後から会社に申告し、引かれなかった分の源泉徴収の料金を返金さする必要がありますでしょうか。
・一時帰国期間は2週間弱
・留学先は韓国
・海外転出届の際、市役所には半年後に戻る旨相談済み
とても不安です、、教えていただけないでしょうか。勉強不足だったと猛省してます。
税理士の回答

回答します
まず貴方が、日本の居住者になるのか非居住者になるのかを確認しないといけません。住民票の有無で、居住者・非居住者が分かれるわけではないためご注意ください。
「居住者」の場合
通常の源泉徴収のとおりとなり、「扶養控除申告書」を提出した場合は甲欄による源泉徴収、提出がない場合は「乙欄」による源泉徴収になります。
所得税の精算は、確定申告により行うことになります。(年末まで、扶養控除申告書を提出した会社にて給与を受ける場合は、年末調整により精算できます)
確定申告は翌年の2/16~3/15の期間にすることになっていますが、還付の申告の場合は、期間を過ぎた後でも時効(5年間)内であれば申告することが可能です。
「非居住者」の場合
日本で20.42%の源泉徴収の対象(日本では分離課税のため源泉徴収で完結)となり、韓国でも課税の対象となります。
韓国での課税の場合は、日本で課税された部分は「二重課税」となりため、外国税額控除の対象となります。
日本の会社を通じて「源泉所得税等の納税証明願」を申請し、証明書を入手してください。
【居住者・非居住者】
「留学」というお話ですが、短期留学(1年以内の留学)だったのか、1年を超える年数の留学であったかにより、居住者・非居住者の区分が分かれます。
出国時に「国外に継続して1年以上居住することを必要とする職業(留学も含む)を有する」のであれば、出国の翌日から、日本の非居住者・韓国の居住者になります。
市役所には「半年後に戻る予定」との説明でしたので、もしも、短期留学であれば、「国外に継続して1年以居住を必要とする・・・」に該当しませんので、貴方は居住者に該当します。
国税庁HPから
「住所の推定」及び居住者・非居住者に関する説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
本投稿は、2022年08月21日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。