「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)」について
お世話になります。主婦です。夫の扶養内ですが、今度、自費出版で本を作って販売しようと考えています。
非居住者(個人)にイラストを依頼することを検討していますが、
① 確定申告を要しない場合でも「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)」で納付する必要があるという認識でよろしいですか?
② 納付書の用紙には支払い相手先の名前や住所を記入する欄がありませんが、非居住者の国などを記入する用紙は別にありますか?
③ 納付する前に個人事業主の開業届を事前に出す必要はありますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
① そのような認識であっております。
② 納付書に非居住者の方のお名前や住所を記載する必要はありません。(国内の給与の場合も同様です)ただし、該当する方の場合、別途「租税条約の届出書」「源泉所得税の納税証明願(書)」に、お名前や住所が記載されることになります。
②-1 租税条約の届出書
その方の居住国と日本国との間に租税条約を締結している場合、著作権の取扱いを確認してください。
国内法では、著作権の使用料・譲渡は20.42%の課税(源泉徴収)ですが、租税条約で免除・軽減(税率)になっている場合は「租税条約の届出書」を、報酬の支払う前に、貴方の所轄の税務署に提出することにより、免除や軽減を受けることができます。
また、国によっては「特典条項の付表」や相手国の課税当局が発行した「居住者証明書」が必要になる場合があります。
②-2 源泉所得税の納税証明願
租税条約の締結されている居住者は、日本で課税されていりる部分に関して二重課税となりますので、居住国で「外国税額控除」を受けられる可能性があります。
源泉所得税の納税後「納税証明書」を請求することになります。(形式上は、支払いを受けた方が請求する形ですが、実務上は報酬の支配をした方が代わりに請求をします。)
③ 「自費出版」というお話ですので、出版や販売を「業」として執り行うのでなければ、「個人事業者の開業届出書」の提出は必要ありません。
ただし、源泉所得税の納税が始まりますので、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。
届出書の「その他の参考事項」に、「非居住者への著作権の使用料の支払いが生じるため」などと記載してくだされば、よろしいかと思います。
※ 今は通称として使っている方は少なくなっていると思いますが、税務署では「源泉個人」として、事業所得で源泉所得税を納める方とは区分して管理しています。
国税庁hpから参考箇所を添付します。
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
「租税条約の届出書」(使用料)※他にも書式はあります
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm
「租税条約の届出書」(全体の説明)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm
「源泉所得税の納税証明願」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
リンクまでご丁寧にありがとうございました。

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本投稿は、2022年09月16日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。