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親の扶養に入ってる学生です。親の年末調整の際に提出できない書類があるかもしれません。

お世話になります。

私は親の扶養に入っており、アルバイトとは別にフードデリバリーで9月までに23万円ほどの収益があります。アルバイトは35万円ほどです。

フードデリバリーで得た利益の中に紹介コードでキャッシュバックをもらったものがあります。そちらの雑所得の書類が、紹介していただいた相手から、自分の銀行に振り込みをしてもらった画像しかありません。恐らく正式な書類にはならないと思われます。

親の年末調整時に正式な書類が提出できずに数万円ほど申告漏れなどが起きてしまいそうです。この場合は最寄りの税務署などに相談した方がよろしいでしょうか?

拙い文章で恐縮でございますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 年末調整において、扶養親族の方の収入を証明する正式な書類が決まっているわけではないので、画像等でも問題ないと思われますが、2か所目の給与が20万円を超えていると、あなた自身の確定申告が必要になります。
 また、年末調整は見込額で行うので、所得に数万円の誤差があっても、所得金額の合計が48万円以下になれば、扶養親族となりますので、問題にはなりません。給与収入から、給与所得控除を引いて所得を算出します。

豊崎先生、ご回答ありがとうございます。

2ヶ所目の給与が20万円を超えると確定申告が必要とのことですが、フードデリバリーに関しては、業務委託契約というか形になっておりますので、給与ではなく、雑所得になります。


また、別の税理士の先生からは、給与と雑所得合わせて45万円以下なら非課税となり、確定申告は不要とのことでした。

こちらの認識は合ってありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

追記です。

2か所目の雑所得ですが、こちらは10万円ほど経費があり、そちらを引くと合計所得が13万円ほどです。この場合でも、確定申告は必要でしょうか?
また、経費は利用できるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

基礎控除が48万円なので、所得の合計が48万円以下なら確定申告の必要はありません。
 また、それとは別に、給与所得以外の所得が20万円以下なら、確定申告が不要という規定もあります。
 雑所得は、収入金額から必要経費を差し引いた金額となりますので、ご質問の場合だと、他に所得がなければ確定申告は不要となります。

ご返信ありがとうございます。

ネット上では住民税の申告が必要となると記載されるサイトが、幾つかありましたが、この場合は住民税の申告は必要でしょうか?

扶養に入ってる場合は、合計所得金額が45万以下の場合は、非課税になると以前違う税理士の先生にお伺いしました。

よろしくお願いいたします。

 住民税の所得割の非課税限度額が45万円なので、原則非課税になります。ただし、お住いの自治体によって均等割が発生する場合もあります。(均等割の非課税限度額が38万円の地域もある)
 被扶養者の方であれば、住民税が非課税なら、申告の必要はないでしょう。

本投稿は、2022年09月21日 02時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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