専従者のアルバイト先への年末調整について
ご相談させて下さい。
今年6月より妻が個人事業主、子供が専従者として青色申告で開業致しました。
子供は以前から2箇所別のアルバイトをしており、双方より年末調整の用紙を提出するよう言われております。
この場合、2箇所どちらかで年末調整を提出したあと、専従者として確定申告をする流れになるのでしょうか?
また、年末調整を提出する場合、どちらのアルバイト先で提出するのが正しいのでしょうか?
アドバイスをお願い致します。
税理士の回答

回答します
年末調整は「主たる給与支払者」のもとで行います。(扶養控除申告書を提出した先)
3か所の内、主たる給与支払者はどこになるかという問題がありますが、専従者へ支払った給与の必要経費算入が認めらるか否かは「もっぱら勤務している場合に限(り)」るとされています。
そこで、奥様の下での勤務が主であり、他が空いた時間にアルバイトなどをするのでなければ、そもそもお子様の専従者給与が、奥様の必要経費にならない可能性があります。
このことから、お子様が「もっぱら」奥様のお仕事に従事されているのであれば、年末調整関係の書類は当然奥様のところに提出し行うこととなり、かつ、他のアルバイト先は「乙欄給与」として課税されることになります。
その上で、お子様は確定申告により、3カ所の給与の所得税を精算することになります。
なお、お子様の勤務時間など勤務実態をキチンと記録し、アルバイトなどが空いた時間、例えば平日は奥様のお仕事を休日となる土日にのみアルバイトを行っているなど、「もっぱら勤務している」ことを説明できるようにしなければなりません。
この度は的確なご回答を頂きましてありがとうございました。
いただいたアドバイスをもとに、確定申告の準備を進めたいと思います。

ベストアンサーをありがとうございます。
国税庁HPから専従者給与に関する説明箇所を添付します。
なお、最初の回答でも「もっぱら」勤務しているかどうかが、問題となります。
他で仕事をしている場合、専従者給与が否認されることもありますので、くれぐれもご注意ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
本投稿は、2022年11月05日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。