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年末調整について

前職の源泉徴収票を現職に提出せず、現職の給与所得のみで年末調整してもらう事は可能でしょうか?後日、確定申告する予定です。

税理士の回答

正しい年末調整の手続きは、前職分の源泉徴収票を現勤務先に提出して合算したところで税金の精算をしてもらうことです。
しかし、何らかの事情があって、年末調整ができない場合には、確定申告によって精算していただくしかありませんね。

現職の勤務先に前職の源泉徴収票を提出しないかぎりは、現職の勤務先は自社が支給した給与のみを対象として年末調整をすることになっていますので、確定申告を予定されているのであれば、前職の源泉徴収票を提出していただく必要はありません。

前職の源泉徴収票を提出しないと、年末調整できないと言われました。そういうものなのでしょうか?

そういうことはないとは思いますが、もしかしたら給与担当者の思い込みかもしれません。

分かりました。では、確定申告すると伝えて、提出しないで忘れたフリしていても法的には問題ないってことですよね?

本来は、転職した給与の受給者が確定申告しなくてすむように前職を併せて年末調整できるようにしている制度ですので、受給者が確定申告されるということなら、それを否定する理由はないということです。

本投稿は、2019年12月03日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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