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年末調整後の結婚と社会保険加入

年末調整書類提出後の結婚についてです。

女性は扶養にはならず、それぞれの社会保険、及び国民健康、年金保険で
住所は変わらない条件です。

婚姻前に給与所得者の配偶者控除等申告書」や「扶養控除等の(異動)申告の配偶者の有無の欄を婚姻していないので無で記入し提出しました。

この年末調整書類提出後に結婚の届け出をした場合、結婚は会社や担当者にはわかってしまいますでしょうか?(有無の欄は問題ないでしょうか?)
男性はこれから社会保険に加入し、女性はすでに入っていますが、女性は稼いでいるので扶養には入らず、それぞれの保険でいるつもりです。
また男性がこれから社会保険に加入する際にも婚姻してるかしていないか手続き上、経理担当者や会社にわかってしまうものでしょうか?専門の税理士様よろしくお願い致します。

税理士の回答

相談者様は、姓が変わらない限り会社にはわかりませんが、お相手は、姓が変わると社会保険関係(厚生年金)、住民税は行政からの書類の送付があったときに会社にわかってしまいます。
よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
住民税に関しましては、住民税が会社から引かれず、個人でコンビニ払込み用紙で支払っている場合は問題無いでしょうか?

会社経由で納めないということですね。以前は自身で納める普通徴収も認められてきましたが、近年は会社が天引きして納める特別徴収に強制的に切り換える自治体も増えています。
厚生年金保険も、マイナンバーを会社に届けている場合は、氏名変更届を提出しなくても勝手に変更されるようになりました。
姓が変わった方は、遅かれ早かれいずれ会社にわかる日がまいります。
よろしくお願いいたします。

姓が変わらない男性方は年末調整書類提出後の処理、のちの社会保険、住民税と認知されずに問題は無く
姓が変わる女性方は女性の会社に社会保険や住民税の知らせの際にわかってしまう形でよろしいしょうか?
女性が住民税払い込み用紙払いだった場合住民税に対しても問題はないという形でしょうか?

住民税の件、近年の詳細までありがとうございます。
まとめますと、姓が変わらない方は特別徴収でも問題無く、姓が変わる方は特別徴収になると、どちらにしろわかってしまうということですね。
姓が変わらない男性方は年末調整書類提出後の処理、のちの社会保険、住民税と認知されずに問題は無く
姓が変わる女性方は女性の会社に社会保険や住民税の知らせの際にわかってしまう形でよろしいしょうか?よろしくお願い致します。

はい、ご返答の通りの解釈になります。
もし、不都合を感じでおられるならば、夫婦別姓でない日本の法律を憎むしかないです。
個人ではどうすることもできません。
実務家の回答はこのようになりますが、相談者様と同じ悩みをもたれているかたも少なくないと思います。
何とも言えませんが、超法規ルールがないか行政窓口に相談されるのも一案かもしれません。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年12月16日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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