役員報酬の支給日について
今回の年末調整の中で質問です。
当社は役員に母親を入れており役員報酬を支払っております。
また年末調整には弟の同居老親で扶養に入れておりました。
ですが今回、事前確定給与を母親の分を少しだけ増やして支給することと
したため、母親の所得が年金と給与の合計所得38万円を数千円
超えてしまいました。
ここで質問なのですが、当社の給与は末締めの翌月5日払いにしています。
ただ、年末は従業員も年末年始でなにかと物入りという事で12月のみ11月分を
通常通り12/5払いにし12月分を1月5ではなく12月最終営業日に支給するように
しています。12月だけイレギュラーなので母親の役員報酬をいつもどおりの
翌年5日払いにして今回だけ源泉徴収簿から除く事は可能でしょうか。
所得は支給された時が基準になると聞いたことがあるので、定期同額給与は
変更せずに支給日だけを一時的に通常にすれば弟の年調に同居老親が
使用できるのか教えて下さい。宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
給与所得の収入すべき時期は、下記のようになります。
No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期
[平成31年4月1日現在法令等]
1 一般の給与
(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているもの(次の2に掲げるものを除きます。)・・・・・その支給日
(2) 支給日が定められていないもの・・・・・その支給を受けた日
新年あけましておめでとうございます。
すいません。理解力が乏しく質問内容と回答がいまいち私の中で一致してこないのですが
結果的にどういう事になるのでしょうか?
”事前確定届出給与以外の給与に関する事項”には通常の支払日(5日払)と
金額を記載しています。
実際に支払った給与(役員報酬)は通年は12月分のみ末日に払う事を今回に限り、
翌年度分として計上するということは難しいという事になるのでしょうか?
再質問みたいになり申し訳ないのですが宜しくお願いします。
本投稿は、2019年12月27日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。