社会保険加入について
現在、夫の社会保険に加入しており扶養内で働いております。
年に130万以内で働こうと考えておりました。
ですが、調べると勤め先の規模や勤務時間によって106万を超えると、勤め先の社会保険へ加入しなければならないとのことでした。
2020年11月から新たに働こうと考えているパートBでは、従業員数が501人以上の規模の会社です。毎月8万円程度、毎週18時間程と考えております。
この場合、(パートA 87万)+(ウーバーイーツ 3万)+(パートB 11月→8万 12月→8万=16万)=106万
ギリギリ106万円以内に抑えられるという認識なのですが、計算方法は合っていますでしょうか...?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。
(社会保険加入条件)
・1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
・1ヶ月あたりの所定内賃金が88,000円以上
・雇用期間の見込みが1年以上
・学生以外
・「従業員数が501人以上の会社(特定適用事業所)で働いている」もしくは「従業員数が500人以下の会社で働いていて、社会保険に加入する際に労使で合意がある」
(わたしの2020年の職歴)
●2020年1月〜8月 パートA 87万
(従業員数501人以下であった)
●2020年10月 ウーバーイーツ3万
●2020年11月〜12月 パートB
・1週間の所定労働時間18時間程度予定
・1ヶ月の所定内賃金8万円予定
・雇用期間見込み1年以上
・学生以外
・従業員数501人以上
税理士の回答

ですが、調べると勤め先の規模や勤務時間によって106万を超えると、勤め先の社会保険へ加入しなければならないとのことでした。
ここのところは、その様ですが・・・
これは、そのパート先での収入ではありませんか?
パート先での就労条件ではありませんか?
副業は、考えていないように思います。
前職のことも、考えていないように思います。
そこのところを、会社の社会保険の組合事務所に聞いてください。
よろしくお願いいたします。
簡単に解決して、安心できると思います。
今日にでも、聞いてください。
安心してください。
かしこまりました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月14日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。