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年末調整か確定申告なのか

今は主人の扶養に入っています

1.2月で事業所得20万
3-12月はパートで給与所得80万

の場合
確定申告はせずパートで年末調整をしてもらう?
主人の会社で年末調整をするのが正しいですか?

というか扶養内でいられますか?



税理士の回答

1.2月で事業所得20万
→事業所得20万円
3-12月はパートで給与所得80万
→給与所得25万円

合計所得45万円ですので、扶養の範囲内になります。

パート先で年末調整をしてもらってください。

合計所得からは所得税が発生しませんので、確定申告は不要となります。

1.相談者様がパート先に扶養控除等申告書を提出されていれば、そちらで年末調整をします。そして、副業の所得があれば、以下の様になります。
2.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
3.なお、合計所得金額48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下の場合、住民税の申告も不要になります。

ありがとうございます

例えば
事業所得が20万を超える場合は確定申告
合計所得が48万を超えたら扶養から抜けるという考えであっていますか?

その考え方でよろしいかと思います。

本投稿は、2020年11月18日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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