銀行や証券会社からの現金プレゼントについて
私は会社員をしており、年末調整は会社が行っています。
例えば銀行や証券会社から現金がプレゼントされるキャンペーンがあるとします。
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【ケース①】
銀行口座を開設すると、現金プレゼント
【ケース②】
銀行口座を開設し、残高が特定金額以上(例:10万円以上)だった場合、現金プレゼント
【ケース③】
証券口座を開設し、クイズに答えて正解したら、現金プレゼント
【ケース④】
証券口座を開設し、特定金額以上(例:5万円以上)を入金したら、現金プレゼント
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※ケース①~④はそれぞれ、別の会社とします
上記①~④で現金プレゼントを受け取った場合、いずれも一時所得の認識で合っていますでしょうか?
下記の(4)に相当すると考えましたが自信がなく、相談させて頂いた次第です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
税理士の回答

一時所得なので、BKは、プレゼントするのでしょうね。
一時所得には、50万円の控除がありますから・・・。
一度BKにお尋ねください。

一時所得は、偶発的に得られる収入で役務の対価としての性質を有しないものになると思います。①-④は、一定の要件を満たした場合に得られる収入になり、役務の対価としての性質を有するものと思われます。従いまして、雑所得になる可能性が高いと思われます。
>竹中様
ご回答ありがとうございます。
念のため一度、問い合わせてみようと思います。
>出澤様
ご回答ありがとうございます。
確定申告または住民税の申告が必要となった場合、受け取った額を証明するものを提出する必要はあるのでしょうか?
確定申告の経験が無く、このようなケースの場合に必要書類をどこで集めれば良いのか思いつかず・・・。
また年末調整で住宅ローン控除をしていた場合、確定申告でやり直しが必要になるのでしょうか?
色々と矢継ぎ早で申し訳ありません。

ご回答ありがとうございます。
確定申告または住民税の申告が必要となった場合、受け取った額を証明するものを提出する必要はあるのでしょうか?
原則ありません。
確定申告の経験が無く、このようなケースの場合に必要書類をどこで集めれば良いのか思いつかず・・・。
資料は全て、本人保管です。
また年末調整で住宅ローン控除をしていた場合、確定申告でやり直しが必要になるのでしょうか?
なると考えます。
>竹中様
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月22日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。