個人事業主 名義が違うクレジットカード 計上について
2014年にサロン開業したばかりのものです
恥ずかしい話ではありますが、親からクレジットカードを渡されていて
苦しいときに使うことがあります
この場合領収書を経費に計上するのはむりなのでしょうか?
何か方法はありますでしょうか?
27年は弥生申告で65万控除したいと思っています
よろしくお願いします
税理士の回答
ご相談のケースは、支払い時にご両親に立て替え払いをして頂いている(一時的に借入をしている)状況になります。
立て替え払いして頂いているものが、ご相談者様の事業に直接関連する経費の支払いであれば、必要経費に算入することは可能と考えます。
弥生会計の処理としましては、仕訳帳入力か振替伝票入力で、
(借方)○○費 ××× (貸方)借入金 ××× 「○○の支払い、○○より借入」
と入力処理して頂ければ結構です。
また、カード払いされた時の明細か領収書はその支払いの証明となりますので、必ず保管して下さい。
そして、借入れた金額(立て替え払いして頂いた金額)は後日精算するようにして下さい。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年06月03日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。