社長の給料設定について
法人成りをしました。
ネットでは代表取締役の給与形態は役員報酬のみと
書いてありましたが、なぜでしょうか?
リフォーム業なので自分で仕事をとり自分で動いております。その場合でも役員報酬でなければ駄目なのでしょうか?社会保険加入時の申請で役員報酬?の欄を0で記入し給与に金額を記入しましたが、後から調べると駄目と書いてあり不安です。
税理士の回答

名前は、給料での何でも構いません。
内容は、社長は役員なので、役員報酬です。

西野和志
国税OB税理士です。
あなたの記載の内容では誤りですね。
法人の場合には、役員報酬を経費(損金)にする場合には、1年間同じ金額でないと認められません。
なぜかというと、役員が自由に報酬額を決められるからです。そうすると法人の利益が少なくなるので、法人税収が上がらなくなってしまうので、いろいろと制限がありますので、顧問の税理士さん等によく相談されるのがいいですよ。
若しくは、依頼されていないのかもしれませんが。
個人の所得税と違って、いろいろと取り決めごとが法人税法にはあります。書と税の申告よりは難しいですね。
ありがとうございます。では社会保険の内容、訂正しなければならない。と言うことですよね???訂正は可能なのでしょうか。。。、

西野和志
もう支払ってしまったものは、法人の経理の問題かと思いますので、今後は、気を付けて行ってください。
ここは、税理士紹介サイトですから、顧問税理士さんになってもらえる税理士さんの紹介を受けられればと思います。
本投稿は、2023年03月26日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。