事前確定給与届出
事前確定届出給与を利用したい3月締めの法人です。
例えば、2023年4月30日に事前確定届出給与を支払いたいとします。
この場合、定期株主総会を2022年5月1日に行った場合、この株主総会で、2023年4月30日に誰へいくら支払うという承認を得て、税務署へ期日内に届出をしていないといけないということでしょうか。
上記手続きをしていなかった場合、2022年度の利益状況をみて、2023年4月に事前確定届出給与を利用して、役員に賞与を与えたい場合、2023年4月中に定期株主総会を開催し、税務署への提出などを終えていれば、支払うことは可能という認識でしょうか。
税理士の回答
定時株主総会での決議から事前確定届出給与の提出期限(決議後1月以内)の前に支給をするという前提で回答します。
少なくとも、定時株主総会で事前に支給額を定めていることが真実である必要があります。
支給後に、定時株主総会議事録の体裁を整える等の行為が認められた場合は、損金不算入のうえ事実の仮装として重加算税の賦課決定の可能性が高いでしょう。
もちろん決算締めや総会開催、議事録も全て支払い前に行います。
上記行っていれば、定時株主総会での決議から事前確定届出給与の提出期限(決議後1月以内)の前に支給しても問題ないということですよね。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月28日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。