専従者給与の金額について
デザイン関係の事業をしております。
妻が個人事業主として登録開業し、夫が青色専従者なのですが、
売上は妻と夫で協力して立てていて(妻が営業し夫が制作をする、その逆もあり)業務負担は同程度であり、年間売上500万円の場合、
認められる専従者給与の金額はどの程度になりますでしょうか?
売上の何割程度、など可能な範囲で教えて頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米田征史
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
(3)届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
です。
国税庁が示しているのは以上です。
「いくら」ならいいと言う判断は、無償の質問の範囲ではないと考えます。
お近くの税理士にご相談されることをお勧めします。
それは前提の上で可能な範囲で教えて頂きたいと思ったのですが。失礼しました。
本投稿は、2023年06月06日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。