臨時給与の取扱いについて
子会社と親会社が合併します。
子会社の契約社員(正規雇用の通常の社員とは違う期間限定の社員です)も合併により親会社の契約社員となります。
契約社員は親会社に雇用が引き継がれることにより給与が下がってしまいます。
(契約社員の給与規定が親会社の方が子会社より低い為)
そのため経過措置として1年分の差額のみ臨時の給与として通常の給与に上乗せして支給することになりました。
このような場合ですが、支給する給与は賞与として源泉徴収すればよいのでしょうか?
それとも通常の給与として源泉徴収するのでしょうか?
また法人税法上何か気をつけなければならないことはありますでしょうか?
(何も気にせず損金算入できると思っているのですが)
宜しくお願い致します。
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
「通常の給与に上乗せして支給する」(=給与明細書で支給項目の一つとして記載され、合算で所得税等が計算されている状態)のであれば給与としての源泉徴収となり。通常の給与の支給とは別に支給(=支給日が別)であれば賞与として源泉徴収することになります。
支給日が一緒でも、数か月分の差額を一時に支給するなら賞与となります。
法人税法については、子会社そのものに利益を与えるものではないため、グループ税制の対象でもないので、問題はないと考えます。
以上よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2015年06月13日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。