健康保険標準報酬月額
私の働いている社長は二箇所からお給料が発生しているのですが、先日二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定通知書が届いたのですが、うちの会社ともう一つの会社で、保険料額は2分の1を入力していたのですが、9月に会社にくる健康保険、厚生年金標準報酬決定通知書の保険料額表に当てはめて、計算した額をださないとなのでしょうか?
通知書には保険料額が記載されているので、計算して2分の1の金額を今まで通り給料から差し引けば大丈夫なのでしょうか?
言葉足らずの部分があるかと思いますが、ご回答よろしくお願いします^ ^
税理士の回答
ご質問は税理士の専門外となります。
専門である社会保険労務士か年金事務所にご相談ください。
ありがとうございました。
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本投稿は、2023年10月10日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。