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個人事業主の従業員

今年、個人事業主として開業しました。
親方が去年廃業しその事業を引き継いだかたちです。親方は、廃業後も共に仕事をしており、従業員となっています。
・雇用契約、給与規定を定めていない
・給与は元親方が決めている(自分の分も)
・元親方の奥様も従業員となっている(同じく給与規定など定めていない)
・元親方への給与は毎月定額ではない
以上のように、開業しましたが実質の経営権は元親方のという状況です。給与規定なども元親方と会計士で決めているのかもしれませんが私は知りません。
このような経営状況は、やはりおかしいのでしょうか?

税理士の回答

雇用契約か、業務委託契約か明確にする必要があります。

ありがとうございます。元親方は廃業しておりますので、雇用契約かと思います。給与は定額ではなく、言われた額を毎月振り込んでいます。

おかしいです。
 質問者様は、事業主ですよね。すると、質問者様が得意先から受注して、すべてのリスクを負います。
 先代の頃からの親方さんは、専属の親方さんかもしれませんが、質問者様が指示する形になります。この指示は、雇用形態(給与)で日給月給なのか、請負で工数(手間)計算なのかをはっきりさせてください。もし、給与でしたら、源泉徴収を行わなくてはなりませんし、消費税の控除もできません。一方で外注の手間賃計算でしたら、源泉徴収せずに計算して、消費税も控除可能になります。
 また、親方の奥様も直接雇用していないのであれば、親方さんから手間賃として請求に含めてきている可能性があります。
 雇用か外注かの問題は、実務上よく出る論点であり、リスク(責任)の所在や場所的・時間的拘束を受けるかとか、道具類はどちらが負担するのかなどにより、総合的に判断されます。
 今のうちに、親方との契約関係をしっかりとしておくのがよろしいかと思います。

本投稿は、2023年12月14日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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