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弁当代の従業員負担と事業主負担についての考え方

個人医院の給与計算を担当しています。
前任者から給与計算業務を引き継いだのですが、弁当代の処理について疑問があります。
まず、先生からは従業員の食事代(弁当)は半分を事業主が負担すると聞いています。
昼食は業者に注文し、毎月事業主が支払っています。

そして、実際に給与処理の引き継ぎで聞いた内容から仮の明細を作成してみます。

1人にかかる弁当代が8,000円の場合
【支給】
基本給 200,000円
食費手当 4,000円
諸手当 10,000円
非課税通勤手当4,200円
課税支給額 214,000円
総支給額 218,200円
【控除】
社会保険関係 31,429円
所得税 4,120円
食費  4,000円
【差引支給額】
178,651円

上記のように弁当代の半額を食費として控除し、同額を食費手当として支給するように引き継ぎました。

しかし、これでは従業員の実質的な負担額は0円だと思います。
そうなると、福利厚生費としての計上も難しくなり、事業主負担分も追加で課税し、所得税を計算し直さなければならないのではと思いますが、違うのでしょうか。

また、上記明細のケースでは、8,000円の弁当代の内4,000円を給与控除したとしても、事業主負担分が3,500円を超えるので、事業主負担分である4,000円を全額給与課税しなければならないと思います。

個人的には、
【支給】
基本給 200,000円
現物食費手当 4,000円
諸手当 10,000円
非課税通勤手当4,200円
課税支給額 214,000円
総支給額 218,200円
【控除】
社会保険関係 31,429円
所得税 4,120円
食費  4,000円
【差引支給額】
現金分174,651円
現物分4,000円

現金として手渡す分は174,651円になると思っているのですが、間違っていますでしょうか。
食費手当として現金を支給するものはあくまで、本人が昼食代を全額払っている場合であって、事業主側が支払っている場合は従業員はあくまで現物給与となる認識で良いのでしょうか。

そのあたりがよく分からず、食費手当と食費が頭をぐるぐる回っています。
ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

 貴方のご理解のように、最初の計算ですと本人負担額は0円になります。
 また、「食事手当」は課税計算をするための便宜上の科目と考えます。

 なお、弁当代8000円の場合で、現物給与を課税対象とならないとするには
 病院負担 3500円 本人負担4500円 でなければいけません。(本人は半額以上、病院は3500円以下での負担)
 病院負担が必ず半額とした場合で、負担額が3500円を超えた場合は会社の負担額は全ては課税対象となります。

【病院負担が3500円の場合】
  弁当手当は0円となります。
 [収入]
  基本給 200,000円
  諸手当  10,000円
  非課税通勤手当 4,200円
   合計 214,200円
  内 非課税給与   4,200円
     課税対象給与 210,000円

[控除]
  社会保険料31,429円
  所得税   4,120円
  食費    4,500円
  控除合計 40,049円

[支給金額]
  現預金 174,151円 (210,000円 -40049円)
  他 現物給与 3,500円
 
【病院負担が4000円の場合】
 [支給額]
  基本給 200,000円
  弁当手当 4,000円 ・・・・課税計算のため加算します。
  諸手当  10,000円
非課税通勤手当 4,200円
   合計  218,200円
  内 非課税給与 4,200円
    課税給与  214,000円 
 [控除]
   社会保険料 31,429円
   所得税    4,120円
食費     8,000円(課税のため便宜上加算した4000円+本人負担額4,000円)
    合計   43,549円
 [差し引き支給額]
   現預金 174,651円(218,200-43,549円)
   他 現物給与 4,000円

  ※ 貴方の計算式の「控除額」が少し異なります。
    便宜上、社会保険料と所得税はそのままで記載しています

ご質問の件につき、回答させていただきます。
福利厚生費としての計上も難しくなり、事業主負担分も追加で課税し、所得税を計算し直さなければならないのではと思いますが、違うのでしょうか

結局、全額会社負担をしていますので、事業主負担分を加算して所得税を計算する必要があります

現金として手渡す分は174,651円になると思っているのですが、間違っていますでしょうか。

上記で回答しましたように事業主負担分が追加で課税されることなりますので、給与所得税は扶養親族がない場合、4,270円となり、社会保険料額の増加(現物給与が、雇用保険料の対象かどうかは社労士にご確認ください)を考慮しないとすると
現金分は、178,501円となります
なお、現物分は、課税対象となるだけです

食費手当として現金を支給するものはあくまで、本人が昼食代を全額払っている場合であって、事業主側が支払っている場合は従業員はあくまで現物給与となる認識で良いのでしょうか。

事業主側が全額負担(個人負担なし)の場合は、当然 食事手当の支給は必要ありませんが、その場合、事業主負担額の全額が給与所得の課税対象となり、源泉所得税計算(月額)の対象及び年末調整において現物給与として給与所得の収入金額に加算されます

本投稿は、2024年05月09日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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