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大学4年1月から3月のバイトについて

現在大学4回で親の扶養に入っているため103万を越えないようにバイトしています。来年の4月からは新卒入社するため来年確実に扶養からは外れます。1月〜3月の収入はどれだけ稼いでも親の扶養などに何の影響もないのでしょうか?またバイト給料の振り込みが翌月の場合3月の分が4月に振り込まれます。会社が副業禁止の場合何かトラブルが発生や社会人2年目に払う住民税への影響はありますか?
わからなくて困っています回答いただきたいです。

税理士の回答

103万円以内かどうかは年間合計で決まりますので、来年度は1月から3月までいくら働いても扶養からは外れる見込みです。
振り込まれる時期がいつになっても3月分の給料であれば副職禁止に抵触しません
住民税は1月から12月の総額に対して発生します

本投稿は、2024年06月17日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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