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給料の未払い源泉徴収

社員1人の法人です。合同会社です。給与設定が高すぎたため給与が未払いが続いています。源泉徴収の分は税金を払っています。その場合年末調整で税金を還付することは可能でしょうか。

法人としては未払いなので経費に成りませんが、次年度に未払い分を支払った場合は経費に計上できるのでしょうか。

給与を受けとる側は未払いをもらう月の所得税の計算はどのようになるのでしょうか。

※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

年末調整は未払い分を含めて行いますが、源泉徴収は給与を実際に支払う際に行いますので、未払いの場合の源泉徴収は誤った処理です。納付の日から5年以内に所轄税務署で「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求」を行って還付してもらってください

未払いの場合でも他の要件を満たす限り、会社の経費(損金)になります。

左記の通り、未払い分を実際に支払った時に源泉徴収を行ってください。

本投稿は、2014年07月22日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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