副業で得る個人間のやりとりの給与について
副業で、先日勤務しました。
給与の振り込みが個人間でのやりとりで
会社からの振り込みではなく、
店長(会社員)の個人口座から、自分の口座に振込でした。
この場合も、副業としての給与とみなしますか。
ご教授くださいませ。
税理士の回答

店長の個人口座から振り込まれた場合でも、その収入があなたの労働の対価として支払われたものであれば、「給与所得」として扱われる可能性があります。ただし、給与として扱われるか、業務委託などの「事業所得」や「雑所得」として扱われるかは、以下の点で判断されます。
雇用契約の有無: 質問者様が店長や会社と雇用契約を結んでいる場合、その収入は基本的に「給与所得」として扱われます。
支払い方法の形態: 通常、給与は会社から支払われるのが一般的ですが、特定の状況で個人から支払われることもあります。この場合でも、契約形態や仕事内容が雇用関係に該当すれば、「給与所得」として申告する必要があります。
源泉徴収の有無: 給与所得であれば、通常、源泉徴収が行われます。もし店長が源泉徴収を行っていない場合、その点も考慮する必要があります。
定期的な収入かどうか: 一時的なアルバイトや、単発の仕事であれば、雑所得として扱われる可能性もあります。
本投稿は、2024年08月24日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。