青色専従者の給与支払いについて
お世話になります。個人事業主である夫が妻である青色専従者に250000円から源泉徴収を差し引いた239570円を今月10日に口座振替で支払いました。ですが、11月分と12月分の給与を87000円にしたいです。この場合、妻の口座から、239570-87000✖️2🟰65570円を個人事業主の夫の口座に返金し、2ヶ月分の給与として受け取る、ということにしても問題はありませんでしょうか。それとも、一度全額を返金し、それぞれ87000円を2回支払わないといけないでしょうか。
税理士の回答

質問に応じて質問者様の状況に適合する結論は以下の通りです。
最初に理解しておくべき重要なポイントは、青色専従者給与の変更は、届出によって正式に認められなければならないということです。「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を速やかに税務署に提出する必要があります。
給与の返金と再支払いに関して、税務上の直接の規制は記されていませんが、正確で透明な記録と手続きが求められます。したがって、現実的かつ実務的には、一度全額を返金してから新たに87000円をそれぞれ2回支払う方が、税務上や会計上の記録において分かりやすく問題が少ないと考えられます。
これにより、元の給与の支払いと、新たな給与の支払いを明確にすることで、なんらかの混乱や誤解を防ぐことができます。この選択は証拠としての証跡をクリアにし、後で税務署に説明する場合も説明がつきやすいものです。
青色専従者給与は、その支給額が労務に対する対価として適正である必要がありますので、給与の変更を行う際は事前に適切な手続きを行い、またその金額が業務内容に照らして相当であることを確認してください。
ご回答いただきありがとうございます。
そのようにさせて頂きます。
本投稿は、2024年11月26日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。