税理士ドットコム - [給与計算]入社後必要書類を提出をせずに退社した従業員への給与の支払い - 税務調査に際し、調査官が納得する書類を残してく...
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入社後必要書類を提出をせずに退社した従業員への給与の支払い

4月初旬に入社したパート従業員に「扶養控除等申告書」「マイナンバー」「前職の雇用保険被保険者証」「給与振込口座」を提出するように話をしました(勤務時間が短く健康保険・厚生年金は対象外なので年金番号は請求していません)が、何度催促しても書類を提出してくれません。何だかこのまま辞めてしまうような雰囲気です。
もし、上記の書類の提出がないままに退職してしまったら、給与は乙欄で源泉徴収して現金支給するしかないと思うのですが、その際に本人から領収書か何かそれに代わるものを受け取るべきだと思います。
領収書の場合、手取金額が5万円を超えればやはり印紙が必要なのでしょうか。
それとも独自に受領書の書式を作って「○月〇日〇〇円○月分給与として確かに受け取りました。」というようなものにサインを貰えばそれで大丈夫でしょうか。
このようなケースが初めてなので迷っています。お教えください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税務調査に際し、調査官が納得する書類を残してください。
形式は、領収書でもメモでも構いませんが、住所・氏名・生年月日など本人を特定できる項目と金額や日付を明記し、署名又は捺印などが必要かと思います。
収入印紙は不要です。

給与に関しては印紙は不要です。独自の受領確認書があれば大丈夫かと存じます。よろしくお願いいたします。

採用時(面接時)に履歴書等は受け取られてなかったのでしょうか。
扶養控除等申告書も提出されないとなると、乙欄での源泉徴収になります。
給与支払い時には受取書の会社で用意して、現金と引き換えに住所と氏名を記載して頂くのが宜しいと思います。
受取書(領収書)の印紙は不要です。

採用時に履歴書は受け取りましたので、雇用保険の手続きは履歴書のコピーで行うつもりでいます。面接時の話と履歴書で扶養人数は分かっていますが、扶養控除等申告書の提出がなければ乙欄での徴収でよろしいのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

はい、乙欄で徴収してください。
扶養控除等申告書は、調査の際に確認されます。
ない場合は、差額をご相談者様の会社が負担せざる得ません。
後で、元従業員の方から徴収すべきものですが、
実際には、支払っていただけずに、会社負担になってしまうケースが多いので、お気を付けください。

ご連絡ありがとうございます。
履歴書で扶養人数が分かっていたとしても、給与の支給日前に「扶養控除等申告書」の提出がない場合には甲欄での計算はできませんので、乙欄での源泉徴収で問題ありません。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年04月11日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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