役員報酬、給与扱いの生命保険料について
役員と従業員(役員の家族)が、報酬、給与扱いの定期生命保険に加入したのですが、
処理の仕方で頭がこんがらがってしまいました。
まず、役員報酬は定期同額500,000円と決めてあります。ここに、生命保険料(仮に5,000円)を上乗せ?すると505,000円となって、定期同額ではなくなってしまうので、
生命保険を役員報酬から預かり金や立替金として控除する。では問題あり。ですか?
給与も同じように基本給から控除ではダメでしょうか?
それとも役員報酬500,000の内訳
役員報酬495,000
生命保険料5,000
合計500,000
このような考え方はどうですか?ダメですか?
税理士の回答

藤本寛之
給与扱いの生命保険料を会社が支払う場合、役員本人にその保険料を負担してもらえば定期同額給与と処理して構いません。
給与支給時にはその負担部分を預り金、立替金として会計処理してください。
(借)役員報酬 500,000 (貸)預り金 5,000
預金 495,000
ありがとうございます。
もよりの税務署に藤本さんから答えをいただく前に最寄りの税務署に質問してみたのですが、
役員報酬50万/預金495,000
保険振込預金5,000
でいいじゃないですか?
と、教えていただきました。
本当に大丈夫か不安な感じの返答でしたので、こちらが不安です、、、
ちなみに法人口座から引き落としされている保険料の科目は保険料でいいじゃないですか?
と話されたのですが、
こちらも不安です、、、

藤本寛之
税務署にどの様に質問されたのか分かりませんが、事実関係がうまく伝わっていない様に思います。
保険契約が法人で、保険金受取が役員(もしくは役員の遺族)ということを伝えておられますか。
以下、改めて回答させてください。
①法人契約の生命保険の保険料を役員本人に負担してもらう(当初の回答)。
②保険料を会社が負担して、それを保険料として費用処理する。ただし、保険料相当額を給与計算時に役員報酬に上乗せし、源泉所得税の計算を行う。
ご相談は②の処理をした場合、毎月の役員報酬が定額ではなく定期同額給与の要件を満たさないのではないか、といったことだったと思います。定額の役員報酬と給与扱いとなる保険料の支払とは性格が別の支出なので、保険料の支払いに関して特段気にされることはありません。
役員の方が保険料を負担しても良いと言われているのであれば、①の処理をされても良いと思います。
ありがとうございます。私の説明が下手なのに丁寧に分かりやすく、本当に助かりました。教えていただいた通り①の処理をします。
本投稿は、2018年04月12日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。