通勤手当について
お世話になっております。
歯科医師で個人事業主となっています。
友達の病院と業務委託契約を結び、歩合で報酬をもらっています。
今後月1日のみ衛生士を雇う予定となっており、給与に関しては源泉徴収を行い、乙欄で支給するつもりです。
この際なるべく手取りを上げたいのですが、通勤手当はいくらくらいまでなら妥当なのでしょうか?
また高すぎる通勤手当は何か問題が出る事はあるでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
一定の基準を超えた通勤手当は給与として課税される可能性があります。
非課税となる通勤手当は自宅から職場までの合理的な交通手段やルートによるものとされていますので、以下のリンクを参考にして検討されるのが良いでしょう。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
早急な回答ありがとうございます。
もう一点質問なのですが、自動車等で例えば3キロだと4200円でしたが、月一回の出勤で4200円出すのは問題になりますでしょうか?

あくまで一か月あたりの金額として4,200円となります。
月に一度の通勤に対して4200円は過剰となるでしょう。
車の燃費から考えても実費を大きく上回りますので、再度検討されるのが良いでしょう。
ありがとうございます!
再検討いたします!
本投稿は、2025年03月30日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。