給与の現物支給について
通勤でバスを利用してる社員へ通勤費として毎月支給してる定期代の代わりに、法人カード(社員の立替は無しで、実費分が会社へ請求される)を支給しよう思っております。
これは給与の現物支給となりますか?
給与の現物支給となる場合、労働組合と労働協約を結ばないと現物支給が出来ない、と調べたら書いてありました。
うちの会社は労働組合はないので、通勤費の代わりに法人カードを支給することは出来ないのでしょうか?
税理士の回答

通勤費としての利用のみであれば、月15万円以内であれば非課税となりますので、給与課税の対象にはならないか存じます。
◆ご参考(電車・バス通勤者の通勤手当)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
ご回答ありがとうございます。
定期券を支給するのと同じく、現物支給となるでしょうか?

法人カードの支給が労働基準法における通貨払いの原則に反する(現物支給に該当する)かは、労務の範疇となりますので、
恐れ入りますが労働局か社会保険労務士にご確認をお願いいたします。
本投稿は、2025年05月21日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。